京都福井県人会 会則
都福井県人会 会則
第1条(名称・事務局)
本会は京都福井県人会と称し、事務所を京都市に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、併せて郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員資格)
本会は、福井県出身者及びその縁故者で、京都府下に住所または勤務地を有する者、その他福井県にゆかりのある者をもって組織する。
本会の会員は次の通りとする。
1. 一般会員: 本会の趣旨に賛同し、会則第11条に規定する会費を納入した者。
2. 特別会員(役員): 本会の趣旨に賛同し、会則第11条に規定する会費を納入した者。
第4条(活動)
本会は、次の活動を行う。
1. 講演会、研究会、親睦会、親睦旅行等の開催
2. 県物産及び観光の宣伝並びに斡旋
3. 郷土の公共的事業並びに産業文化の振興
4. 県出身学生並びに青年への支援
5. 功績功労者の顕彰
6. その他必要と認められる事業
第5条(役員)
本会には、次の役員を置く。
1. 会長: 1名
2. 副会長: 若干名
3. 常務理事: 数名
4. 理事: 数名
第6条(役員の職務)
本会の役員の職務は、次の通りとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3. その他の役員は、会長の命を受けて担当の職務を行う。
第7条(役員の選出)
1. 本会の会長は、総会において選出する。
2. 役員は、会長が指名し、総会の同意を得る。
第8条(役員の任期)
1. 本会の役員の任期は2年とする。ただし、新役員が選出されるまでの間は、当該任期を超えて、その職務を行うことができる。
2. 役員の再任は、これを妨げない。
3. 役員の欠員が生じた場合は、前条第2項の規定により選出することができる。この場合、その任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(会議の種類)
本会における会議(以下「会議」という。)の種類は、次のとおりとする。
1. 定例総会
① 定例総会は、毎年1回開催し、次に掲げる事項を審議し、決定する。
② 会則の改正に関すること。
③ 年間活動方針に関すること。
④ 予算の承認及び決算に関すること。
⑤ その他本会の運営に関すること。
2. 臨時総会
① 臨時総会は、会長が本会の運営上必要と認めた場合に開催する。
3. 役員会
① 役員会は、会長が招集し、定例総会または臨時総会が開催されるまでの間、必要に応じて臨時開催し、
日常活動及び緊急を要する事項について協議する。
第10条(会議の開催)
1. 本会の会議は、会長が召集し、議長は会長が指名する。
2. 会議の議事については、出席者の賛同を得て決する。
第11条(運営資金等)
1. 本会の運営資金は、第3条の会員の次に掲げる入会金・年会費及び寄付金等とする。
① 一般会員: 入会金2,000円/年会費 3,000円
② 特別会員(役員): 入会金10,000円/年会費 一口10,000円とし二口以上
③ 寄付金
2. その他、活動の際、都度必要に応じ参加者より臨時会費を徴収し運営にあてることとする。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(監査)
1. 本会の財務を監査するため、監査委員を置く。
2. 監査委員は、会長が委嘱する。
3. 監査委員は、本会の財務を監査し、総会において報告する。
第14条(規約改正)
本会則の改正は、総会において同意を得なければならない。
付則
本会則は平成19年10月から実施する。